2011-08-03 第177回国会 参議院 行政監視委員会 第6号
先月二十一日、心臓機能障害者である小池勝則さんの過労死認定訴訟について、最高裁が国側の上告受理申立てを受理しないと決定をして、過労死を認定した名古屋高裁判決が確定をしました。
先月二十一日、心臓機能障害者である小池勝則さんの過労死認定訴訟について、最高裁が国側の上告受理申立てを受理しないと決定をして、過労死を認定した名古屋高裁判決が確定をしました。
この判決は、今後の障害者雇用や労災の在り方に大変大きな影響を与えるものだと私は考えていますし、国自身も、本件は労働者がその心臓機能障害という基礎疾患について身体障害者の認定を受けていた事案に関する初めての高等裁判所の判決であると、障害者が労災認定を受けた初めての事案だと、だから上告受理申立書を出しているんですね。そう書いているんです。
四月十六日に名古屋高裁で、マツヤデンキの豊川店というところで働いていた心臓機能障害者の小池勝則さんという方が二〇〇〇年に死亡された、これを過労死だということで、一審を取り消して過労死と認定をいたしました。
心房細動、僧帽弁閉鎖不全症、三尖弁閉鎖不全症等の心臓機能障害で三級の障害者手帳を持っていた。過労死をされているんです、二〇〇〇年の十二月末に。遺族である夫人が労災認定で裁判に訴えております。御本人は就職一か月半後で、ちょうど家電製品がピークになるクリスマスの時期はもう残業がずっと続いて、体調不良で立っているのも大変だということで訴えていた中、自宅で亡くなられた。
○政府参考人(石井淳子君) 脳・心臓疾患に係る労災認定につきまして、心臓機能障害などの障害者に着目した特別の認定基準というのは設けておりませんで、これは平成十三年十二月十二日付けで策定をいたしました脳・心臓疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に基づき、業務上外の判断を行っておるところでございます。
しかし、今冒頭に申し上げましたように、御指摘の百十八万人という数字は、心臓機能障害等の内部障害の方、それからまた介護を行う家族と同居しておる方など、身体障害一級及び二級であっても実態として必ずしもホームヘルプを必要としていない方が多数含まれておると認識をいたしております。
そこを基準、ベースに御答弁申し上げますと、一番多いのが心臓機能障害、いわゆる心臓病でございます。これが全体の医療費の四四・八%、これを占めております。それから、次に多いのがその他内臓機能障害一七・九%、それから身体不自由、これが一五・二%でございます。これがまず最初にお尋ねをいただきました、この育成医療の対象、どのようなものがあるか、どのくらいのパーセントかというものでございます。
例えば、人工ペースメーカーを装着したというような方は心臓機能障害でございますし、いつも透析をしておられる方は腎臓機能障害、呼吸器機能障害とか、その他、免疫不全による免疫機能障害等々、非常に数多い方がこういう障害に悩まされておられるわけでございます。
私は、先天性心疾患のファロー四徴症という、心臓に四つの特徴を持った心臓機能障害者です。最近の心臓外科手術では、かなりのものが治せる状態になってきました。しかしながら、その反面、複雑な心奇形の状態を持つ患者もふえ、さらにはストレス社会の繁栄に伴ってか、心筋梗塞など後天性の心疾患もふえてまいりました。
○政府委員(末次彬君) 心身障害者対策基本法におきましては、心身障害者というものにつきまして、「肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」という定義になっております。
さらに、小人症の方であって肢体の不自由な方、それから心臓機能障害や腎臓機能障害の内部障害を有する方等、身体障害者雇用促進法に定める身体障害者に該当する方については、雇用率制度その他の福祉制度による助成金制度を活用しているところでございます。
○持永政府委員 心身障害者の定義でございますが、心身障害者対策基本法においては二条に定義がございまして、「この法律において「心身障害者」とは、肢体不自由視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱等の精神的欠陥があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。」という定義になっております。
○政府委員(上村一君) これまで身体障害の範囲につきましては、当初は視覚障害、聴覚障害、それから肢体不自由といった運動機能障害に限っておったわけでございますが、その後、先ほど申し上げましたように心臓機能障害、呼吸機能障害、それから腎臓機能障害にまで範囲を広げてまいったのでございますけれども、内部障害を身体障害者福祉法で取り上げます場合に、身体障害者福祉法で判定をする基準なり障害の程度をどう考えるか。
○井手説明員 心身障害者と広く申しますといろいろの方々が考えられるわけでございますが、私どもで担当いたしております身体障害者福祉法の対象といたしております身体障害者の方々は、肢体不自由の方、それから目の不自由な方あるいは耳の聞こえない方、そのほかに心臓機能障害でございますとかあるいは呼吸器の障害の方々を内部障害者として対象にいたしております。
その第二条において、心臓機能障害あるいは呼吸器機能障害等の固定的臓器機能障害者も心身障害者として定義づけしたわけでございますが、まず確認いたします。間違いありませんね。
心身に障害のある者の福祉につきましては、心身障害の発生防止のための特別研究費の増額、特別児童扶養手当の額の引き上げ及び支給対象範囲の拡大など、従前の施策を充実するとともに、新たに腎臓機能障害者、後天性心臓機能障害者の治療費を公費負担医療の対象とするほか、心身障害児に対する通園事業、集団療育事業の実施、重度身体障害者のための福祉工場、療護施設の開設等、各般の施策を強化するために所要の経費を計上いたしております
はっきりそのことばを聞いて、その上からまた質問を続けるわけでございますが、その議員立法の基本法の中に第二条に定義がございますが、その中にいろいろと心身障害者の事柄が述べられておりますが、新しく心臓機能障害というのが明確にそこに入ったわけであります。ですから心臓病の方は心身障害児あるいは者である、こう見ていかなければならぬと思うわけでございますが、これも御理解願えますね。
本年度、関係者におきましてもいろいろ相談をいたしまして、十八歳以上の心臓機能障害者につきましても、身体障害者手帳を有するこれらの方々につきましては、更生医療を適用し、その福祉をはかることとした次第でございます。 本年度から、先月社会局長通牒をもちまして、先天性心臓疾患による心臓機能障害者に対する更生医療の給付を始めるということを明らかにした次第でございます。
○伊部説明員 ただいまお答え申し上げましたとおり、去る十月二十一日、先天性心臓疾患による心臓機能障害者に対する更生医療を始めるということを明らかにした次第でございます。
肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害その他固定的臓器機能障害、精神薄弱その他の精神的欠陥、ずっと病気が羅列してございますが、その中にサリドマイドとか、カネミ、森永のミルクの問題、あるいはイタイイタイ病、くる病、水俣病、カドミウム、交通安全、こういうものを抜かされた理由はどういうところにあるか。
また、第二条、「定義」の項目は、」「この法律において「障害者」とは、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、平衡機能障害、音声機能障害若しくは言語機能障害、心臓機能障害、呼吸機能障害等の固定的臓器機能障害又は精神薄弱その他の精神的欠陥(以下「心身障害」と総称する。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に制限を受ける者をいう。」と定めております。